講師:専修大学法学部教授 長谷川 聡
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産業保健法務主任者単位:1単位取得可能(小テスト合格者に2週間程度で付与)
【内容】
リーガルマインドとは、裁判官の考え方に近づくこと とも言えます。そこで、代表的な労働判例の要点から、 それらが示す日本の雇用の型を汲み取ります。 ベーシックで示された代表的判例が、近年の環境変化 にどう適応されているかを学びます。
⑩片山組事件:職種非限定の労働者の場合、難病で、 休職前に就いていた職務には復職できなくても、他の 職務への復職可能性を探るべき(復職させた後の処遇 については別問題)
⑪日本電気事件東京地判 H27.7.29:いくら疾病障害 者の就労支援を重視する法整備がされていても、発達 障害の治療は難しく、上司ともまともにコミュニケー ションが取れないようでは、快復の可能性を十分に探 った上での解雇はやむを得ない
⑫独立行政法人農林漁業信用基金事件東京地判 H16.3.26:病気休職からの復職判定では、原則として パーソナリティの問題は考慮できないが、パーソナリ ティの偏り等で、周囲に迷惑をかけるような労働者に ついては、そもそも労働能力があるとは言えず、一種 の論理操作によって、復職判定で拒否されてもやむを 得ない
⑬元金沢大学教授ほか事件金沢地判 H29.3.30:ハラ スメントを法的に争っても、あまり実益はないことが 多い。しかし、法的正義の実現を求めることで、法的 な違法ラインが明らかになるかもしれない
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